足場階段の設置基準について

足場階段の設置基準は、労働安全衛生規則で定められているものです。
厳格な基準が設けられているため、規則に則って設置を行いましょう。
今回は、足場階段の設置基準について解説しているので、ぜひご覧ください。
▼足場階段の設置基準について
■作業現場の高さに関する基準
作業時の高さが1.5メートルを超える場合に、足場の階段を設置します。
労働安全衛生規則により、基準の高さを超える場合は安全に昇降する設備の設置が義務付けられているのです。
■足場階段の構造に関する基準
足場階段からの転落を防ぐため、構造に関する一定の基準が設けられています。
足場階段の構造に関する基準は、以下の通りです。
・こう配は30度以下にする
・こう配が15度を超えるものは滑り止めを設置
・墜落の危険性がある場合、規定サイズの設備を設置
・通路の長さに応じて、10メートルごとに踊り場を設置
・登りさん橋の高さに応じて、7メートルごとに踊り場を設置
基準をしっかり把握し、規則に則って足場階段を設置しましょう。
■高さや幅の基準
足場階段には、幅や高さにも基準を設けています。
階段の路面は等間隔にし、幅20センチ以上・高さ30センチ以下の手すりを設置しましょう。
▼まとめ
足場階段は、労働安全衛生規則によって設置基準を設けています。
基準に沿って設置する必要があるため、事前に確認しておくと安心です。
『大島工業株式会社』は、東京を中心に架台工事をはじめとする建設業に携わっております。
厳格な安全基準に基づいた施工を徹底しているので、安心してご依頼ください。

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